昨日のお客様から入手した情報です。少し前に「郵便局員、財形制度を販売してはいけない方にも案内してしまい、対象額○億円?」という記事を読みましたが、ふーんで終わってしまってました。
ところが、「私該当しているのよ。」とご相談がありました。「財形制度」は通常、企業に勤めている人であれば、給与から一定の金額を積み立てできるということで、多くの人が利用している制度です。
自営業(美容院・病院・寺院など)の方は、財形制度を採用している会社が少ないため、郵便局で「財形制度」に加入していることが多いようです。
そこで、オーナーは加入できるのですが、身内は加入できないということを徹底していなかったため、ほとんどの方は身内の方も加入させていたとのこと。利子が税金かからないというメリットがあるので!しかし、郵便局側は、「身内加入」はすべて取り消しの作業をすることになったようです。(4月から民営化するため今いろいろ整理しているのでしょうか?)
その手続きはびっくり!解約でもなく、今まで支払った保険料をすべて全額返し、「利子」ではなく「お詫び料」というのをつけているとのこと。なかったことにするという処置は、民間の保険会社が行ったら大問題ですよね。「郵便局の財形制度」に一家で加入されている方は、郵便局さんに確認したほうがよろしいですよ。