あけましておめでとうございます。あっという間の年末年始が終わり、本日が仕事始めとなります。渋谷の朝は風は強いですが快晴なので、晴れやかな気持ちです。
年末は長女の熱が、5ヶ月の次女にも移るという連鎖反応となり、外出はさけていたので、『寝正月』のスタートとなりました。そんな中、1月3日に近くの金王八幡宮に初詣に行ってきました。
稲を植えているのですが、表面は凍っていました。
境内の周りにはハトがたくさんいるので、長女はずっと追いかけて遊んでいました。
また、今年は銭湯の初湯にいってきました!銭湯に行ったこともない方も多いでしょうし、何だか古いイメージがあるかもしれないですが、家のお風呂とは比べものにならないくらい疲れもとれますのでおすすめです。渋谷と恵比寿の間にある『改良湯』という銭湯で、この近辺ではとても人気があります。
本当は温泉とかでゆっくりしたいところではあるのですが、子供もまだ小さいので、これはこれで幸せなことです。
下駄箱もレトロな感じですね。普段悩まされている腰痛の痛みを和らげるよい機会となりましたので、リフレッシュした気分で仕事に向かうことができています。
来週から相続セミナーもスタートしますが、マネーに関する変更事項を要約してお伝えしたいと思います。
~2015(平成27)年1月1日から変わること~【その1:相続税】★ポイント:非課税枠である”基礎控除”が4割カットで、相続税の対象者が増えます!例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続した場合、相続財産8,000万円まで相続税がかからなかったのが、これから4,200万円以上であれば課税対象になります。相続税の非課税枠といわれる”基礎控除”が減額されたのは、戦後初めてのことです。
【その2:高額療養費】★ポイント:年収約770万円以上の人は負担増、約370万円以下の人は負担減に!70歳未満の高額療養費の自己負担額が一部変更になります。年収により細分化されるのです。上位所得者は2つに分かれ、自己負担額が増加します。一般所得者も2つに分かれますが、一部自己負担額が減少します。
「年収約770万円」や「年収約370万円」とかわかりにくいのですが、「高額療養費」は”健康保険”の給付の一部なので、健康保険料を決める標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)に基づいて計算されます。
例えば、標準報酬月額53万円というのは、515,000円以上545,000円未満の報酬をもらっている人で、この報酬には基本給はもちろんのこと、残業手当・通勤手当などの諸手当が含まれます。賞与は含まれません。今回は、報酬月額545,000円以上もらっている人の負担が増えたということです。
今に始まったことではないですが、共通しているのは、税金は高額所得者から課税するのは基本として、中流層にも遠慮なく、課税していきましょうということです。このように税や社会保険制度の情報を素早くキャッチして、すぐ行動していくことが、大切なお金を守る第一歩だと痛感しています。
みなさんにお役に立つ情報をお届けできるよう、今年もコツコツと仕事をしていきたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いします。